お知らせ
千葉県特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ
千葉労働局から「千葉県特定(産業別)最低賃金の改正のお知らせ」がありました。
千葉県特定(産業別)最低賃金は、2業種について金額の改正が行われ、令和6年12月25日から適用されます。
・鉄 鋼 業 : 1,147円
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 : 1,105円
なお「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 」については、令和6年10月1日効力発生の千葉県最低賃金の改正により特定最低賃金を上回るため、同日より12月24日の間は、千葉県最低賃金1,076円の適用となります。
※ 上記のほか次の5業種の特定最低賃金においては、令和6年度は改正がありませんでした。このため、令和6年10月1日からは、千葉県最低賃金 1,076円が適用されます。
①「調味料製造業」 ②「はん用機械器具、生産用機械器具製造業」 ③「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業」 ④「各種商品小売業」 ⑤「自動車(新車)小売業」
詳しくは、千葉労働局ホームページをご確認ください。
リンク(外部サイト):千葉県の最低賃金について(千葉労働局ホームページ)
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